保育士の処遇改善手当とは?金額や支給条件などをわかりやすく解説!

「保育士の処遇改善手当って結局いくらもらえるの?」「自分は対象になるの?」と疑問を持つ保育士の方は多いのではないでしょうか。

保育士の処遇改善手当は、保育現場で働く方々の給料アップを目的とした国の補助金制度です。2025年度からは制度が一本化され、より分かりやすい仕組みへと変わりました。しかし、金額や支給条件は勤務先や役職によって異なります。

この記事では、保育士の処遇改善手当について、金額の目安から支給条件、新制度の変更点まで網羅的に解説します。自分がいくらもらえるのか、どうすれば手当を増やせるのかを知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

保育士の処遇改善手当とは何か

保育士の処遇改善手当とは、国が認可保育施設に支給する補助金のことです。この補助金は保育士の給料アップを目的として設けられました。

正式名称は「保育士処遇改善等加算」といいます。内閣府(現在はこども家庭庁)が主導し、2013年度から開始されました。

保育士は他の職種と比較して給料水準が低いとされてきました。そのため、待遇の悪さから慢性的な人材不足が続いています。この状況を改善するために、処遇改善加算制度がスタートしたのです。

制度開始以降、保育士の平均年収は着実に上昇しています。平成25年度以降、累計で約34%の給与改善が実施されました。

処遇改善手当は、園に対してまとめて支給されます。その後、各園が職員へ手当として分配する仕組みになっています。給与明細には「処遇改善手当」として基本給とは別に記載されるのが一般的です。

処遇改善手当が導入された背景

保育士の処遇改善手当が導入された最大の理由は、深刻な人材不足の解消です。

待機児童問題の解決には保育士の確保が不可欠です。しかし、給料の低さから保育士を目指す人が減少していました。さらに、現職の保育士も他業種への転職が相次ぐ状況でした。

内閣府の調査によると、かつての保育士の平均年収は約340万円程度でした。全産業の平均年収と比較すると、60万円以上も低い水準にありました。

この状況を改善するため、国は段階的に処遇改善制度を導入してきました。最初は全職員を対象とした基礎的な給与改善から始まりました。その後、キャリアに応じた手当や役職手当なども追加されていきました。

2024年度には過去最大となる10.7%の人件費引き上げが実施されました。これにより、保育士の平均年収は約400万円前後まで上昇しています。

処遇改善手当の対象施設

処遇改善手当の対象となるのは、原則として認可保育施設のみです。

具体的な対象施設は以下の通りです。

認可保育園(公立・私立ともに対象)、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、家庭的保育事業所、企業主導型保育事業所などが該当します。

一方で、認可外保育施設は国の処遇改善等加算の対象外となります。ベビーホテルや託児所、一時保育施設なども同様に対象外です。

ただし、認可外保育施設であっても独自に給与を引き上げている園もあります。また、自治体独自の補助制度が適用される場合もあるため、個別に確認が必要です。

企業主導型保育事業所については、当初は対象外という誤解がありました。しかし実際には処遇改善等加算の対象となっています。

処遇改善手当でもらえる金額の目安

保育士の処遇改善手当は、区分によって金額が大きく異なります。ここでは各区分ごとの金額目安を詳しく解説します。

2025年度からの新制度では、3つの区分に整理されました。それぞれの区分で支給される金額の目安を見ていきましょう。

区分1(基礎分)の金額

区分1は全職員を対象とした基礎的な処遇改善です。

支給金額の目安は月額12,000円から最大38,000円程度となっています。施設全体の平均勤続年数に応じて、2%から12%の加算率が設定されます。

平均勤続年数が長い園ほど加算率が高くなる仕組みです。つまり、ベテラン職員が多く在籍する園では、より多くの補助金が支給されます。

区分1は園全体への加算です。そのため、個人の勤続年数ではなく、園全体の平均値で金額が決まります。新人保育士であっても、経験豊富な職員が多い園で働けば恩恵を受けられます。

この区分は、正規職員だけでなく非常勤職員も対象に含まれます。パートタイムで働く保育士も、この区分の手当を受け取ることができます。

区分2(賃金改善分)の金額

区分2は職員の賃金改善を目的とした加算です。

支給金額は平均経験年数により6%または7%が加算されます。さらに、月額9,000円相当の上乗せも含まれています。

この区分は、旧制度の処遇改善等加算Ⅰ(賃金改善要件分)と処遇改善等加算Ⅲを統合したものです。継続的なベースアップを実現するための加算となっています。

区分2の対象は非常勤職員を含む全職員です。事務職員や給食調理員なども対象に含まれます。

金額の分配方法は園の判断に委ねられています。役職や経験年数、職務内容などを考慮して配分されることが一般的です。

区分3(質の向上分)の金額

区分3は職員の専門性向上を評価する加算です。

支給金額は役職に応じて以下のような目安があります。

役職月額支給目安
副主任保育士最大40,000円
専門リーダー最大40,000円
職務分野別リーダー最大5,000円
若手リーダー園の判断による

区分3を受け取るためには、キャリアアップ研修の修了が条件となります。また、園から該当の役職に任命される必要もあります。

2025年度からの新制度では、配分方法の柔軟化が図られました。従来必須だった「月額4万円を支給する職員を1人以上確保する」という要件は撤廃されています。

一人当たりの上限は月額4万円です。園の判断により、この上限内で柔軟に配分することが可能になりました。

2025年度からの処遇改善手当の新制度

2025年度(令和7年度)から、保育士の処遇改善手当は大きく変わりました。ここでは新制度の変更点と特徴を解説します。

処遇改善等加算の一本化とは

従来の処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3つの制度が一本化されました。新制度では「区分1」「区分2」「区分3」の3区分に整理されています。

一本化の目的は主に3つあります。制度の分かりやすさの向上、事務手続きの簡素化、柔軟な運用の実現です。

従来の制度は複雑で分かりにくいという声が多くありました。申請書類も加算ごとに必要で、園や自治体の事務負担が大きかったのです。

新制度では申請様式と実績報告様式が統一されました。これにより、書類作成の手間が大幅に軽減されています。

制度の整理によって、職員にとっても「何が評価されて給与が上がるのか」が分かりやすくなりました。

新旧制度の対応表

新制度と旧制度の対応関係は以下の通りです。

新制度旧制度目的
区分1(基礎分)加算Ⅰ(基礎分)平均経験年数に応じた処遇改善
区分2(賃金改善分)加算Ⅰ(賃金改善要件分)+加算Ⅲ賃金の継続的な引き上げ
区分3(質の向上分)加算Ⅱ技能・経験に応じた処遇改善

旧制度の4つの加算(加算Ⅰの基礎分、加算Ⅰの賃金改善要件分、加算Ⅱ、加算Ⅲ)が、3つの区分に再編されました。

制度は変わりましたが、保育士が受け取る金額が減少するわけではありません。むしろ、配分の柔軟性が高まったことで、実情に合った処遇改善が可能になっています。

新制度における主な変更点

新制度では以下の点が大きく変更されています。

月額4万円支給要件の撤廃があります。従来は副主任保育士等に月額4万円を支給する職員を1人以上確保することが必要でした。新制度ではこの要件が廃止され、園の判断で柔軟に配分できるようになりました。

賃金改善の支給方法も統一されました。区分2と区分3の合計額のうち、半分以上を基本給または毎月支払われる手当で支給することが義務付けられています。

これにより、一時金だけでなく毎月の給与に反映されるケースが増えます。安定した収入アップを実感しやすくなったといえます。

研修修了予定者への配分も可能になりました。年度内にキャリアアップ研修の修了を予定している職員も、区分3の対象に含めることができます。

キャリアパス要件については、区分1の取得要件として明確化されました。1年間の経過措置期間が設けられています。

処遇改善手当の支給条件

処遇改善手当を受け取るためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは支給対象者と条件を詳しく解説します。

処遇改善手当がもらえる人

処遇改善手当は、認可保育施設で働く幅広い職員が対象となります。

区分1と区分2については、非常勤職員を含む全職員が対象です。正規職員だけでなく、パートタイムや派遣で働く保育士も受け取ることができます。

対象となる職種は保育士に限りません。事務職員、給食調理員、看護師、栄養士なども含まれます。

区分3については、キャリアアップ研修を修了し、所定の役職に任命された職員が対象です。具体的には、副主任保育士、専門リーダー、職務分野別リーダー、若手リーダーなどの役職者が該当します。

新卒1年目の保育士も対象となります。区分1や区分2は経験年数に関係なく受け取れる可能性があります。

産休中・育休中の保育士についても、在籍していれば対象となる場合があります。詳細は勤務先の園に確認してください。

処遇改善手当がもらえない人

以下のケースでは処遇改善手当を受け取ることができません。

認可外保育施設で働いている場合は対象外となります。認可外保育園、ベビーホテル、一時保育施設などは国の制度の対象ではありません。

勤務先の園が処遇改善等加算を申請していない場合も受け取れません。園側が自治体へ申請手続きを行っていなければ、補助金は支給されないためです。

園が受け取った補助金を適切に分配していない場合も問題です。過去には補助金を職員に分配していない園が問題視されたこともありました。

園長は原則として区分3の対象外となります。ただし、区分1や区分2については対象に含まれる場合があります。

勤務日数や勤務時間が極端に少ない場合は、対象外となることがあります。1日6時間以上の勤務など、一定の要件が設けられている場合があります。

キャリアアップ研修の受講要件

区分3(質の向上分)を受け取るためには、キャリアアップ研修の修了が必須となります。

キャリアアップ研修は全8分野で構成されています。各分野15時間以上の研修を受講する必要があります。

研修の8分野は以下の通りです。

専門分野として、乳児保育、幼児教育、障害児保育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策、保護者支援・子育て支援の6分野があります。

加えて、マネジメント研修と保育実践研修の2分野があります。

役職によって求められる研修修了分野数が異なります。職務分野別リーダーは1分野以上、副主任保育士・専門リーダーは4分野以上の修了が必要です。

副主任保育士とミドルリーダーについては、マネジメント研修の修了も求められます。

研修はオンラインで受講できるものも増えています。都道府県や指定研修機関が実施する研修を探してみてください。

保育士のキャリアパスと処遇改善

処遇改善手当を最大限に活用するためには、キャリアパスの理解が重要です。ここでは役職と手当の関係を解説します。

保育士の役職と処遇改善手当の関係

保育士のキャリアアップには、明確な役職体系が設けられています。

従来の保育園には園長と主任保育士しか管理職がありませんでした。そのため、多くの保育士にとってキャリアアップの道が限られていました。

2017年に導入された処遇改善等加算Ⅱ(現在の区分3)により、新たな役職が創設されました。これにより、中堅保育士がキャリアアップしやすい環境が整いました。

新設された役職と処遇改善手当の目安は以下の通りです。

役職経験年数目安処遇改善手当目安
園長規定なし区分3対象外
主任保育士規定なし区分1・2対象
副主任保育士概ね7年以上最大月額40,000円
専門リーダー概ね7年以上最大月額40,000円
職務分野別リーダー概ね3年以上最大月額5,000円
若手リーダー経験年数規定なし園の判断による

副主任保育士は園全体のマネジメントを補佐する役割を担います。専門リーダーは特定の専門分野においてリーダーシップを発揮する役職です。

職務分野別リーダーは、特定分野において他の職員を指導する役割があります。若手リーダーは経験の浅い職員のリーダー的存在として活躍します。

キャリアアップ研修の具体的な内容

キャリアアップ研修の各分野について詳しく解説します。

乳児保育分野では、0歳から3歳未満児の保育に関する知識と技術を学びます。乳児の発達特性や個別対応の方法、保護者との連携などが含まれます。

幼児教育分野では、3歳以上児の教育と保育について学習します。遊びを通じた学びの支援や、小学校教育との接続などが扱われます。

障害児保育分野では、障害のある子どもへの適切な支援方法を習得します。個別の支援計画の作成や、専門機関との連携についても学びます。

食育・アレルギー対応分野では、食を通じた保育の実践とアレルギー対応を学びます。誤食防止の体制づくりや緊急時の対応も重要な内容です。

保健衛生・安全対策分野では、感染症対策や事故防止について学習します。健康管理の方法や安全な環境づくりの実践力を養います。

保護者支援・子育て支援分野では、多様な家庭への支援技術を習得します。相談対応やソーシャルワークの視点も含まれます。

マネジメント研修では、組織運営や人材育成について学びます。リーダーとしてのコミュニケーション能力の向上も目指します。

保育実践研修は、保育士資格を持たない職員向けの研修です。保育の基本的な知識と技術を習得する内容となっています。

処遇改善手当を増やすためのステップ

処遇改善手当を増やすために、保育士個人ができることがあります。

まずはキャリアアップ研修を積極的に受講することが重要です。研修を修了することで、区分3の対象となる役職に就ける可能性が高まります。

研修の修了証明書は保育現場で働く限り、全国どこでも有効です。転職しても研修の効果は引き継がれます。

勤務先に処遇改善手当の制度について確認することも大切です。自分がどの区分の対象となっているか、園に問い合わせてみましょう。

給与明細をしっかり確認する習慣をつけてください。処遇改善手当が適切に支給されているかをチェックすることが必要です。

認可保育施設への転職を検討することも選択肢の一つです。認可外保育施設で働いている場合、転職によって処遇改善手当を受け取れるようになります。

自治体独自の処遇改善制度

国の処遇改善等加算とは別に、自治体独自の支援制度も存在します。主な自治体の取り組みを紹介します。

東京都の処遇改善支援

東京都は独自の「キャリアアップ補助金」を実施しています。

この制度により、保育士の処遇改善に取り組む事業者に対して補助が行われます。経験年数に応じて、月額最大8万円程度の上乗せが可能となっています。

東京都内でも区市町村によって独自の上乗せ制度があります。

江戸川区では区独自の処遇改善手当が支給されています。大田区では「大田区保育士応援手当」として、保育士の確保と定着を支援しています。

千代田区でも独自の処遇改善制度が設けられています。都心部は保育士確保が特に困難なため、手厚い支援が行われている傾向があります。

千葉県・埼玉県の処遇改善支援

千葉県内でも複数の市町村が独自の支援制度を持っています。

船橋市では「ふなばし手当」として、市内の保育施設で働く保育士への支援を行っています。浦安市でも独自の処遇改善制度が設けられています。

松戸市の「松戸手当」は、保育士確保のための取り組みとして知られています。流山市や市川市でも同様の支援制度があります。

埼玉県では、さいたま市が独自の処遇改善制度を実施しています。県内の他市町村でも、地域の実情に応じた支援が行われています。

これらの自治体独自の制度は、国の処遇改善等加算に上乗せして支給されます。したがって、対象地域で働く保育士は、より多くの手当を受け取れる可能性があります。

自治体の支援制度の調べ方

自分が働く地域や転職を検討している地域の支援制度を調べる方法を紹介します。

まずは勤務先または応募先の保育園に確認するのが確実です。園が把握している情報を教えてもらえます。

自治体の保育課や子育て支援課に問い合わせることもできます。電話やウェブサイトで情報を収集できます。

自治体のホームページで「保育士 処遇改善」や「保育士 補助金」などのキーワードで検索してみてください。多くの自治体が制度概要を公開しています。

保育士向けの求人サイトでも、地域ごとの処遇改善制度が紹介されていることがあります。転職を検討する際の参考にできます。

自治体独自の制度は毎年度見直されることがあります。最新の情報を確認するように心がけてください。

処遇改善手当に関するよくある質問

保育士の処遇改善手当について、よくある疑問に回答します。

パート保育士も処遇改善手当をもらえるか

パート保育士も処遇改善手当の対象となります。

区分1(基礎分)と区分2(賃金改善分)は、非常勤職員を含む全職員が対象です。雇用形態に関わらず、認可保育施設で働いていれば受け取れる可能性があります。

パート保育士の処遇改善手当の金額は、園の規定によって異なります。月額3,000円から1万円程度支給される場合や、時給が100円程度アップするケースもあります。

区分3についても、キャリアアップ研修を修了し、役職に任命されれば対象となります。パートでも職務分野別リーダーなどの役職に就くことは可能です。

ただし、勤務日数や勤務時間によっては対象外となる場合があります。具体的な条件は勤務先に確認してください。

派遣保育士も処遇改善手当をもらえるか

派遣保育士も処遇改善手当の対象に含まれます。

処遇改善等加算の趣旨は、保育現場で働く全ての職員の処遇改善です。派遣職員であっても、認可保育施設で勤務していれば対象となります。

ただし、派遣保育士の場合は派遣元の会社を通じて支給されます。園が受け取った補助金が、派遣料金に反映される形となります。

派遣会社によって対応が異なるため、処遇改善手当の取り扱いについて派遣会社に確認することをおすすめします。

派遣保育士として高い給与を得るためには、キャリアアップ研修の修了が有効です。専門性を高めることで、より良い条件での就業が期待できます。

処遇改善手当はいつ支給されるか

処遇改善手当の支給時期は、園によって異なります。

一般的には毎月の給与に含めて支給されるケースが多いです。給与明細に「処遇改善手当」として記載されます。

2025年度からの新制度では、区分2と区分3の合計額の半分以上を毎月の給与で支給することが義務付けられました。これにより、月々の給与に反映されやすくなっています。

残りの金額については、賞与や一時金として支給される場合もあります。園の給与規定によって支給方法は決まります。

処遇改善手当の金額や支給時期について不明な点がある場合は、園長や事務担当者に確認してください。

処遇改善手当がもらえていない場合の対処法

処遇改善手当が支給されていない場合、いくつかの対処法があります。

まずは園に確認することから始めてください。処遇改善等加算を申請しているか、どのように分配されているかを聞いてみましょう。

給与明細に処遇改善手当の記載がない場合は、他の項目に含まれている可能性もあります。基本給に組み込まれているケースもあるため、詳細を確認してください。

園が処遇改善等加算を申請していないことが判明した場合は、申請を促すこともできます。ただし、園の経営方針に関わる問題のため、慎重な対応が必要です。

認可外保育施設で働いている場合は、国の処遇改善等加算の対象外となります。認可施設への転職を検討することも選択肢の一つです。

労働条件に不満がある場合は、都道府県の労働局や労働基準監督署に相談することもできます。保育士専門の相談窓口を設けている自治体もあります。

処遇改善手当と保育士の給料の今後

保育士の処遇改善は今後も継続される見込みです。最新の動向と今後の展望を解説します。

保育士の給料は今後も上がるのか

保育士の給料は、今後も継続的に上昇すると予想されています。

2024年度には保育士等の人件費が10.7%引き上げられました。これは過去最大の改善幅です。2025年度もさらに5.3%程度の引き上げが予定されています。

こども家庭庁は「民間給与動向等を踏まえた処遇改善」を方針として掲げています。他産業との賃金格差を縮小する取り組みは、引き続き行われる見込みです。

「こども未来戦略」においても、保育士の処遇改善は重要課題として位置づけられています。加速化プランに基づき、更なる処遇改善が進められる予定です。

少子化が進む中でも、保育の質を維持・向上させるためには人材確保が不可欠です。国は今後も保育士の待遇改善に取り組むと考えられます。

経営情報の見える化の推進

2025年度から、保育施設の経営情報の見える化が進められています。

保育所等は毎事業年度の経営情報を都道府県に報告することが求められます。報告内容には、収支計算書や職員給与の状況などが含まれます。

都道府県は、モデル給与や人件費比率等を個別施設・事業者単位で公表します。これにより、保育士が就職先を選ぶ際の参考情報が増えることになります。

見える化が進むことで、処遇改善に積極的な園とそうでない園の差が明確になります。保育士の待遇競争が促進され、業界全体の処遇改善につながることが期待されています。

保育士自身も、園の経営情報を確認することで、より良い職場を選びやすくなります。

処遇改善手当は今後も継続されるか

処遇改善手当の制度は、今後も継続される見込みです。

2025年度の一本化により、制度はより分かりやすく使いやすいものになりました。国は制度の活用促進を図っており、廃止される可能性は低いと考えられます。

むしろ、加算率の引き上げや対象範囲の拡大など、制度の拡充が期待されています。保育士不足が続く限り、処遇改善の取り組みは継続される見込みです。

ただし、制度の細かな要件や金額は毎年度見直される可能性があります。最新情報を定期的に確認することをおすすめします。

勤務先の園からの情報提供に加え、こども家庭庁のウェブサイトなどで公式情報をチェックするようにしてください。

保育士の処遇改善手当を活かしたキャリア形成

保育士の処遇改善手当について、金額や支給条件、新制度の変更点を解説してきました。

処遇改善手当は、2013年度から始まった保育士の待遇改善のための国の制度です。2025年度からは3つの区分に一本化され、より分かりやすい仕組みになりました。

金額は区分によって異なり、区分1で月額12,000円から38,000円程度、区分3では最大月額40,000円の手当が支給されます。対象は認可保育施設で働く職員であり、パートや派遣保育士も含まれます。

処遇改善手当を最大限に活用するためには、キャリアアップ研修の受講が有効です。研修を修了し、役職に就くことで、より多くの手当を受け取れる可能性が高まります。

保育士の給料は今後も継続的に改善されていく見込みです。制度を正しく理解し、キャリアアップに活かしていくことが大切です。

自分の給与明細を確認し、処遇改善手当が適切に支給されているかチェックしてみてください。不明な点があれば、勤務先や自治体に問い合わせることをおすすめします。

保育士の方が毎月の給与明細を見て、「処遇改善手当って何だろう?」と疑問に思ったことはありませんか。実はこの手当、保育士の待遇を改善し、離職率を下げることを目的とした国の重要な施策です。

2024年11月には、保育士等処遇改善のために人件費を過去最大の10.7%引き上げするという画期的な発表がありました。これにより、多くの保育士の方にとって給与アップの機会が広がっています。

しかし、処遇改善手当の仕組みは複雑で、「本当に自分はもらえるの?」「いくらもらえるの?」という不安を抱える方も多いのが現実です。本記事では、保育士の処遇改善手当について、最新の2025年度情報を基に詳しく解説します。

保育士の処遇改善手当とは

制度の概要と目的

保育士の処遇改善手当とは、保育士の賃金を改善し、保育士不足の解消を目的として国が実施している補助金制度です。正式には「処遇改善等加算」と呼ばれ、保育施設に補助金を支給することで、保育士の給与向上を図っています。

保育士の年収は全国平均約461万円に対して約382万円と低水準にあり、この状況を改善するために導入されました。制度の根本的な目的は以下の通りです。

  • 保育士の離職率低下
  • 保育士の職場復帰促進
  • 保育の質の向上
  • 保育士確保の促進

制度の種類と特徴

処遇改善手当は目的に応じて3つの加算に分かれており、それぞれ対象者や支給条件が異なります。

処遇改善等加算Ⅰ

  • 全職員の平均勤続年数に応じた加算
  • 認可保育園の全職員が対象(パート含む)
  • 加算率は全職員の給料の8~19%

処遇改善等加算Ⅱ

  • キャリアアップ研修を受講した職員への加算
  • 副主任保育士、専門リーダー、職務分野別リーダーが対象
  • 月額5,000円~40,000円の加算

処遇改善等加算Ⅳ(旧Ⅲ)

  • 2022年2月から開始された臨時特例事業
  • 保育士・幼稚園教諭等に月額9,000円の加算
  • 全職員が対象

処遇改善手当の支給金額

2025年度の最新支給額

2025年度における処遇改善手当の支給額は、加算の種類と職員の立場によって大きく異なります。

処遇改善等加算Ⅰの支給額

平均勤続年数加算率月額換算例(基本給25万円の場合)
5年未満8%約20,000円
5年以上10年未満12%約30,000円
10年以上15年未満16%約40,000円
15年以上19%約47,500円

処遇改善等加算Ⅱの支給額

役職月額支給額対象人数の目安
副主任保育士40,000円園に1人程度
専門リーダー40,000円園に1人程度
職務分野別リーダー5,000円園に数人程度

処遇改善等加算Ⅳの支給額

  • 月額9,000円(全職員対象)
  • パート職員も時間按分で支給

実際の支給例

実際の保育園での支給例を見てみましょう。

Aさん(保育士歴3年、一般保育士)の場合

  • 基本給:240,000円
  • 処遇改善等加算Ⅰ:19,200円(8%)
  • 処遇改善等加算Ⅳ:9,000円
  • 合計加算額:28,200円

Bさん(保育士歴8年、職務分野別リーダー)の場合

  • 基本給:280,000円
  • 処遇改善等加算Ⅰ:33,600円(12%)
  • 処遇改善等加算Ⅱ:5,000円
  • 処遇改善等加算Ⅳ:9,000円
  • 合計加算額:47,600円

Cさん(保育士歴12年、副主任保育士)の場合

  • 基本給:320,000円
  • 処遇改善等加算Ⅰ:51,200円(16%)
  • 処遇改善等加算Ⅱ:40,000円
  • 処遇改善等加算Ⅳ:9,000円
  • 合計加算額:100,200円

処遇改善手当の支給条件

基本的な支給条件

処遇改善手当を受給するためには、以下の基本条件を満たす必要があります。

施設の条件

  • 認可保育施設であること
  • 処遇改善等加算の申請を行っていること
  • 適切な運営が行われていること
  • 職員配置基準を満たしていること

職員の条件

  • 1日6時間以上勤務する職員(処遇改善等加算Ⅰの場合)
  • 保育士資格を有すること(一部の加算)
  • キャリアアップ研修の受講(処遇改善等加算Ⅱの場合)

処遇改善等加算Ⅰの詳細条件

処遇改善等加算Ⅰは最も基本的な加算で、以下の条件があります。

対象職員

  • 保育士
  • 調理員
  • 事務職員
  • その他の職員(パート含む)

勤務時間の条件

  • 1日6時間以上勤務
  • 月20日以上勤務(パートの場合は按分計算)

施設の申請条件

  • 職員の平均勤続年数の報告
  • 賃金改善実施報告書の提出
  • 適切な労務管理の実施

処遇改善等加算Ⅱの詳細条件

処遇改善等加算Ⅱは、キャリアアップを図る職員への加算です。

副主任保育士・専門リーダーの条件

  • 保育士資格を有すること
  • 経験年数7年以上
  • 該当する分野のキャリアアップ研修を修了
  • 副主任保育士の職務内容を担うこと

キャリアアップ研修の分野

  • 乳児保育
  • 幼児教育
  • 障害児保育
  • 食育・アレルギー対応
  • 保健衛生・安全対策
  • 保護者支援・子育て支援
  • マネジメント

職務分野別リーダーの条件

  • 保育士資格を有すること
  • 経験年数3年以上
  • 該当する分野のキャリアアップ研修を修了
  • 担当職務に関する専門性を有すること

処遇改善等加算Ⅳの詳細条件

対象職員

  • 保育士
  • 幼稚園教諭
  • 保育教諭
  • 調理員(調理業務に従事する場合)

勤務条件

  • 月10日以上勤務
  • 1日4時間以上勤務

その他の条件

  • 賃金改善実施報告書の提出
  • 職員への支給実績の報告

支給対象者と対象外のケース

支給対象者

処遇改善手当の支給対象者は加算の種類によって異なりますが、基本的に以下の職員が対象となります。

処遇改善等加算Ⅰの対象者

  • 認可保育施設で働く全職員
  • 保育士資格の有無は問わない
  • 正職員・パート職員問わず
  • 1日6時間以上勤務する職員

処遇改善等加算Ⅱの対象者

  • 保育士資格を有する職員
  • キャリアアップ研修を修了した職員
  • 指定された役職に就いている職員

処遇改善等加算Ⅳの対象者

  • 保育士資格を有する職員
  • 幼稚園教諭免許を有する職員
  • 調理業務に従事する職員(一部条件あり)

支給対象外のケース

以下のケースでは処遇改善手当の支給対象外となります。

施設による対象外

  • 認可外保育施設(一部例外あり)
  • 企業内保育所(一部例外あり)
  • 処遇改善等加算の申請を行っていない施設

職員による対象外

  • 勤務時間が基準を満たさない職員
  • 必要な研修を受講していない職員(加算Ⅱの場合)
  • 保育に直接関わらない職員(一部の加算)
  • 園長・管理者(施設によって判断が分かれる)

その他の対象外ケース

  • 産休・育休中の職員
  • 長期休職中の職員
  • 年度途中での退職予定職員(施設判断)

処遇改善手当の申請手続き

申請の流れ

処遇改善手当の申請は、基本的に施設が自治体に対して行う手続きです。個人での申請はできません。

申請の基本的な流れ

  1. 施設による申請書類の準備
    • 処遇改善等加算認定申請書
    • 職員の勤務実態報告書
    • 賃金改善計画書
  2. 自治体への申請
    • 市区町村への書類提出
    • 審査・認定手続き
    • 加算認定通知の受領
  3. 補助金の受給
    • 四半期ごとの概算払い
    • 年度末の実績報告
    • 差額の精算
  4. 職員への支給
    • 給与への上乗せ
    • 賞与での支給
    • 一時金での支給

必要書類と提出時期

主な必要書類

書類名内容提出時期
処遇改善等加算認定申請書加算の申請年度当初
職員名簿対象職員の一覧申請時・変更時
賃金改善計画書改善予定額の計画申請時
実績報告書実際の支給実績年度末
研修修了証明書キャリアアップ研修の証明加算Ⅱ申請時

提出時期

  • 新規申請:4月末まで
  • 変更申請:変更後30日以内
  • 実績報告:翌年度5月末まで

施設が申請しない場合の対処法

万が一、勤務先の施設が処遇改善等加算の申請を行っていない場合は、以下の対処法があります。

確認すべきポイント

  • 施設が認可保育施設かどうか
  • 申請をしない理由
  • 他の職員の状況

対処法

  1. 施設との話し合い
    • 申請しない理由の確認
    • 申請に向けた相談
    • 職員全体での要望提出
  2. 労働組合や専門家への相談
    • 労働組合への相談
    • 社会保険労務士への相談
    • 自治体の窓口への相談
  3. 転職の検討
    • 処遇改善手当が支給される施設への転職
    • キャリアアドバイザーへの相談

最新の処遇改善動向(2025年度)

人件費10.7%引き上げの実施

2024年11月に発表された人件費10.7%引き上げは、保育士にとって大きな朗報です。この引き上げにより、月額換算で約2~3万円の給与アップが期待されています。

引き上げの背景

  • 保育士不足の深刻化
  • 離職率の高さ
  • 他職種との給与格差
  • 物価上昇への対応

実施時期と方法

  • 2025年4月から本格実施
  • 既存の処遇改善手当との併用
  • 施設規模に関わらず適用

処遇改善等加算の一本化検討

現在、複雑になっている処遇改善等加算の一本化が検討されています。

一本化のメリット

  • 手続きの簡素化
  • 事務負担の軽減
  • 支給の明確化
  • 小規模施設での活用促進

一本化のスケジュール

  • 2025年度:検討・準備期間
  • 2026年度:段階的実施予定
  • 2027年度以降:完全一本化予定

保育士の給与水準の向上

処遇改善手当の効果により、保育士の給与水準は確実に向上しています。

給与改善の実績

  • 2023年度:月額平均26万円
  • 2024年度:月額平均27万円
  • 2025年度見込み:月額平均29万円

今後の見通し

  • 処遇改善手当の更なる拡充
  • 地域格差の是正
  • キャリアアップ支援の強化

処遇改善手当に関するよくある質問

Q1. パート職員でも処遇改善手当はもらえますか?

A1. はい、もらえます。

パート職員も処遇改善手当の対象です。ただし、以下の条件があります。

  • 処遇改善等加算Ⅰ:1日6時間以上勤務
  • 処遇改善等加算Ⅳ:1日4時間以上、月10日以上勤務
  • 支給額は勤務時間に応じて按分計算

Q2. 転職したら処遇改善手当はどうなりますか?

A2. 転職先の施設の状況によります。

  • 転職先が処遇改善等加算を申請していれば支給される
  • 経験年数は通算される場合が多い
  • キャリアアップ研修の修了証明書は引き継がれる

Q3. 処遇改善手当は退職金に影響しますか?

A3. 施設の規定によります。

  • 基本給に組み込まれる場合は退職金に影響
  • 手当として支給される場合は影響しない場合が多い
  • 就業規則や労働契約書で確認が必要

Q4. 処遇改善手当が支給されていない場合はどうすればいいですか?

A4. まずは施設に確認しましょう。

  1. 給与明細の確認
  2. 施設への問い合わせ
  3. 自治体への相談
  4. 労働基準監督署への相談(必要に応じて)

Q5. キャリアアップ研修の費用は自己負担ですか?

A5. 施設によって異なります。

  • 多くの施設では費用を負担
  • 一部自己負担の施設もある
  • 研修時間は勤務時間として扱われることが多い

処遇改善手当を最大限活用するためのポイント

キャリアアップ研修の積極的受講

処遇改善等加算Ⅱの対象となるために、キャリアアップ研修の受講は必須です。

おすすめの受講順序

  1. マネジメント研修(副主任保育士を目指す場合)
  2. 専門分野の研修(得意分野を伸ばす)
  3. 複数分野の研修(専門性を高める)

研修受講のメリット

  • 月額最大40,000円の加算
  • 専門性の向上
  • キャリアアップの機会
  • 転職時の優位性

勤続年数の重要性

処遇改善等加算Ⅰは勤続年数が重要な要素です。

勤続年数による加算率

  • 5年以上で12%
  • 10年以上で16%
  • 15年以上で19%

勤続年数を伸ばすメリット

  • 安定した収入増
  • 職場での信頼獲得
  • 後輩指導の機会
  • 管理職への道筋

施設選びのポイント

転職を考える際は、処遇改善手当の支給状況も重要な判断材料です。

確認すべきポイント

  • 処遇改善等加算の申請状況
  • 支給実績と支給方法
  • キャリアアップ支援の有無
  • 研修受講への支援体制

質問例

  • 「処遇改善手当はどのように支給されますか?」
  • 「キャリアアップ研修の受講は推奨されていますか?」
  • 「昇進・昇格の仕組みはありますか?」

処遇改善手当の今後の展望

制度の発展方向

処遇改善手当制度は今後も発展していく見込みです。

予想される変化

  • 支給額の増額
  • 対象者の拡大
  • 手続きの簡素化
  • 地域格差の是正

2025年以降の重点項目

  • 保育士の定着率向上
  • 新規参入の促進
  • 質の高い保育の実現
  • 働きやすい環境の整備

保育士個人ができること

処遇改善手当を活用し、より良いキャリアを築くために個人でできることがあります。

スキルアップ

  • キャリアアップ研修の受講
  • 専門資格の取得
  • 研修会への参加
  • 自己研鑽の継続

キャリア設計

  • 中長期的な目標設定
  • 役職への挑戦
  • 転職タイミングの検討
  • ネットワークの構築

情報収集

  • 制度変更の把握
  • 他施設の状況調査
  • 専門誌の購読
  • セミナーへの参加

まとめ

保育士の処遇改善手当は、保育士の待遇を改善し、保育の質を向上させるための重要な制度です。2025年度には人件費10.7%引き上げという大幅な改善が実施され、多くの保育士にとって給与アップの機会となっています。

重要なポイント

  • 3つの加算制度があり、それぞれ対象者と支給額が異なる
  • 月額数千円から数万円の支給が可能
  • パート職員も対象となる
  • キャリアアップ研修の受講で大幅な加算が期待できる
  • 施設の申請が必要で、個人申請はできない

処遇改善手当を最大限活用するためには、制度の理解と積極的なキャリアアップが重要です。自分の状況を把握し、適切なタイミングでキャリアアップ研修を受講したり、より良い条件の施設への転職を検討したりすることで、収入アップを実現できます。

保育士として働く皆さんが、この制度を活用してより良い待遇を得られることを願っています。制度は今後も改善されていく予定ですので、最新情報を常にチェックし、自分のキャリアに活かしていきましょう。

今すぐできること

  • 現在の給与明細で処遇改善手当の支給状況を確認
  • 勤務先の処遇改善等加算申請状況を確認
  • キャリアアップ研修の受講を検討
  • 将来のキャリアプランを立てる

保育士の皆さんの処遇改善と、より良い保育環境の実現に向けて、この制度が有効活用されることを期待しています。

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