児童発達支援管理責任者(児発管)とは?仕事内容と資格の取り方!

児童発達支援管理責任者

2012年に児童福祉法と障害者自立支援法の改正されて、障害児支援の強化を目的に新しく新設された職種です。

児童発達支援事業所や放課後等デイサービスで働くことが可能です。

※現在、春日市の児童発達支援施設ハルデイズでも募集してます。お気軽にご相談下さい。

1名以上の児童発達支援管理責任者を常勤で配置する必要がある為、児童発達支援事業所などが急増していて、資格を所持していると採用されやすかったりと需要も高いです。

児童発達支援管理責任者の仕事内容も法令で定められております。

児童発達支援管理責任者の仕事内容

※児童発達支援管理責任者が必ず実施する仕事
・個別支援計画の作成
・利用児童・保護者への相談援助業務

個別支援計画の作成

個別支援計画(児童発達支援計画)
障害のある子どもの療育、保護者への支援が目的の重要書類です。
面談をして、支援内容、到達目標を具体化。担当者会議の意見をもとに計画原案作成して、本人、家族に説明、同意を得て、個別支援計画を書面で家族に渡します。目標や課題など個別支援契約は更新して支援していきます。

アセスメント・モニタリング

障害のある子供と保護者に直接会って面談します。
※代理は不可。個別支援計画作成に必須で必要。
・保護者への相談支援
・他の指導員への指導や療育
・事務作業・雑務、支援計画の書類作成、指導に必要な教材、職員の手配、送迎

児童発達支援管理責任者になるには?

・実務経験
・研修受講

実務経験1:通算5年以上の相談支援業務

※以下の施設で、通算5年以上の業務従事期間が必要
1.地域生活支援事業
障害児・身体障害者・心身障害者に対する相談支援事業
2.相談機関
児童相談所や福祉事務所、発達障害者支援センター、地域包括支援センター
3.入所・通所施設
児童養護施設や障害者支援施設、老人福祉施設
4.就労支援施設
障害者職業センターや障害者就業・生活支援センター
5.学校教育法で規定された学校(大学以外)
6.保険医療機関(病院・診療所)

実務経験2:通算8年の直接支援業務

1.入所・通所施設
幼保連携型認定こども園や介護老人保健施設、病院・診療所の療養病床
2.児童・障害者・高齢者の福祉に関する事業
放課後児童健全育成事業、障害者通所支援事業、老人居宅介護等事業
3.病院・診療所や薬局、訪問看護事業所
4.障がい者雇用事業所

特例子会社、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金受給事業所
5.大学を除く、学校教育法で規定された学校(特別支援学校など)
※保育士資格を持つ人は、必要な業務従事期間が5年以上に短縮。

実務経験3:資格を持っている場合

業務に通算5年以上携わり、障害者や児童を対象にした相談支援・直接支援業務に通算3年以上従事で児童発達支援管理責任者になる要件を満たします。

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士

研修受講

2つの研修(基礎・実践)が必須、全国で年数回実施。
・相談支援従事者初任者研修
・児童発達支援管理責任者研修

相談支援従事者初任者研修

相談支援従事者初任者研修は、障害のある子どもを支援する、必要な相談技術を習得出来ます。

児童発達支援管理責任者研修

基礎研修
児童発達支援管理責任者の仕事内容を2日間(15時間)学びます。
※実務経験を満たす2年前から受講可能。

実践研修
現場での実務を重視した内容。2日間(14時間30分)学びます。

※児発の施設は、児童発達支援管理責任者が欠員(退職・解任)となった場合、1年間に限り実務経験を満たす人を実践研修修了者とみなす特例。欠員期間が1年を超えると、児童発達支援管理責任者欠如減算の対象。

更新研修
過去5年間で2年以上児童発達支援管理責任者の実務経験がある場合、資格更新のために5年に1度受講する研修。

2019年から、児童発達支援管理責任者も「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」の対象となりました。
個別支援計画の作成や保護者・関係機関などとのやり取りを代表します。管理者と児童発達支援管理責任者の兼務も可能。

春日市のハルデイズと糟屋郡の施設の方で児童発達支援管理責任者を募集しております。
お気軽にご相談ください。

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